第一章 総則
(適用の一般原則)
第一条 金融商品取引法(以下「法」という。)第二十四条の四の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により提出される内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この府令の定めるところによるものとし、この府令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。
2 法第百九十三条の二の規定による内部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が作成する内部統制監査報告書により行うものとする。
3 前項の内部統制監査報告書は、この府令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。
4 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び第三項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。
(定義)
第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 財務報告財務諸表 (連結財務諸表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下この条において「開示府令」という。)第一条第二十一号に規定する連結財務諸表をいう。第五条第三項において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告をいう。
二 財務報告に係る内部統制 会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。
三 内部統制報告書を提出すべき会社 法第二十四条の四の四第一項の規定により内部統制報告書を有価証 報告書と併せて提出すべき会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する指定法人(以下この号において「指定法人」という。)を含む。)又は法第二十四条の四の四第二項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
四 内国会社 開示府令第一条第二十号の三に規定する内国法人をいう。
五 外国会社 開示府令第一条第二十号の四に規定する外国法人をいう。
六 連結子会社 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
七 財務諸表監査 法第百九十三条の二第一項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。
八 内部統制監査 法第百九十三条の二第二項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。
九 重要な欠陥財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。
(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制)
第三条 法第二十四条の四の四第一項に規定する当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制として内閣府令で定めるものは、当該会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。