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第三章 財務報告に係る内部統制の監査

(内部統制監査報告書の記載事項)
第六条 第一条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次の各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
  一 内部統制監査の対象
  二 実施した内部統制監査の概要
  三 内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  四 追記情報
2 前項第一号に定める内部統制監査の対象は、次に掲げる事項について記載するものとする。
  一 内部統制監査の対象となった内部統制報告書の範囲
  二 財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成責任は経営者にあること。
  三 内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から内部統制報告書に意見を表明することにあること。
  四 財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があること。
3 第一項第二号に定める内部統制監査の概要は、次に掲げる事項について記載するものとする。ただし、重要な監査手続が実施できなかった場合には、当該実施できなかった監査手続を記載するものとする。
  一 内部統制監査が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して行われた旨
  二 財務報告に係る内部統制の監査の基準は、内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
  三 内部統制監査において実施した監査手続の概要
 四 内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たこと。
4 第一項第三号に定める意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
  一 無限定適正意見  内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
  二 除外事項を付した限定付適正意見  内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項及び当該除外事項が財務諸表監査に及ぼす影響
  三 不適正意見  内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、不適正である旨及びその理由並びに財務諸表監査に及ぼす影響
5 第一項第四号に定める事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人が説明又は強調することが適当であると判断した事項について記載するものとする。
  一 内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に重要な欠陥がある旨及びそれが是正されない理由を記載している場合において、当該記載が適正であると判断して無限定適正意見を表明するときは、当該重要な欠陥が財務諸表監査に及ぼす影響
  二 前号の場合において、当該事業年度の末日後に、重要な欠陥を是正するために実施された措置がある場合には、その内容
  三 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
  四 内部統制報告書において、経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由
6 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第三号に定める意見を表明するための合理的な基礎を得られなかった場合には、同号の規定にかかわらず、同号の意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。

第七条 前条に規定する内部統制監査報告書は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第一項に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。

第八条 公認会計士又は監査法人は、内部統制監査を実施した場合は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第五条第二項第一号に規定する概要書に、内部統制監査の従事者、監査日数その他内部統制監査に関する事項の概要を合わせて記載するものとする。

(監査証明を受けることを要しない旨の証明)
第九条 内部統制報告書を提出すべき会社が法第百九十三条の二第二項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。