第四章 外国会社の財務報告に係る内部統制
(外国会社の内部統制報告書)
第十条 外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国において開示している財務報告に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によることができる。
2 外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務報告に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する財務報告に係る内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によることができる。
第十一条 金融商品取引法施行令(平成十九年政令第 号)第三十六条に規定する内閣府令で定めるものは、第十条第一項又は第二項の適用を受ける内部統制報告書について、公認会計士又は監査法人に相当する者により法第百九十三条の二第二項の監査証明に相当すると認められる証明を受けた者とする。
第十二条 第十条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。
一 当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法
二 この府令に準拠して作成する場合との主要な相違点
三 当該内部統制報告書について、前条の規定に基づいて公認会計士又は監査法人に相当する者がこの府令に規定する以外の基準及び手続により法第百九十三条の二第二項の監査証明に相当すると認められる証明を実施している場合における、この府令に準拠して実施した場合との主要な相違点