第五章 雑則
第十三条 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法によることができる。
第十四条 前条の規定による内部統制報告書は、日本語をもって記載しなければならない。
第十五条 第十三条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。
一 当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法
二 この府令に準拠して作成する場合との主要な相違点
第十六条 米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が第十三条の規定により内部統制報告書を作成する場合には、当該会社の作成する内部統制報告書に対して実施される監査証明は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、米国における一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施することができる。
2 前項に規定する内部統制報告書に対して実施される監査証明に係る内部統制監査報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。
一 当該内部統制監査報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法
二 この府令に準拠して作成する場合との主要な相違点