内部統制ガイドライン
3-1財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第62号。以下「内部統制府令」という。)第3条の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制には、会社が業務を委託している場合におけるその委託業務も含まれる。なお、委託先が国若しくは地方公共団体又はそれらに準ずる機関の場合には、この限りでない
4-1内部統制府令第1号様式記載上の注意(4)又は第2号様式記載上の注意(4)に規定する最高財務責任者は、会社が、財務報告に関し、代表者に準ずる責任を有する者を定めている場合における当該者をいい、単に財務を担当している者は、含まないことに留意する。
4-2内部統制府令第1号様式記載上の注意(6)のb又は第2号様式記載上の注意(7)のbに規定する「財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際に準拠した基準の名称には、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準」その他の準拠した基準の具体的な名称を記載する。
4-3内部統制府令第1号様式記載上の注意(7)のc又は第2号様式記載上の注意(8)のcに規定する「財務報告に係る内部統制の評価手続の概要」には、会社の行った手続のうち、評価範囲内における統制上の要点(財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点をいう。)の選定など財務報告に係る内部統制の評価結果に重要な影響を及ぼす手続の概要を簡潔に記載することに留意する。
4-4内部統制府令第1号様式記載上の注意(7)のd又は第2号様式記載上の注意(8)のdに規定する「財務報告に係る内部統制の評価の範囲」の記載については、次の点に留意する。
1 財務報告に係る内部統制の評価範囲としては、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とした旨を記載する。
2 該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した旨などを記載するものとする。なお、連結財務諸表における売上高その他の指標の一定割合を基準として重要な事業拠点を選定する際の当該指標及び一定割合、当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目などについても併せて記載することに留意する。
4-5内部統制府令第1号様式記載上の注意(8)のc又は第2号様式記載上の注意(9)のcの規定により、重要な欠陥の内容及びそれが事業年度の末日までに是正されなかった理由を記載している場合において、当該重要な欠陥の是正に向けての方針、当該方針を実行するために検討している計画等があるときは、その内容を併せて記載することができる。
5-1内部統制府令第5条第3項に規定する「当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合」には、合併等による組織、決算方法及び取扱品目の大幅な変更等が該当することに留意する。
6-1監査法人が作成する内部統制監査報告書に係る内部統制府令第6条第1項第5号に規定する「明示すべき利害関係」には、当該内部統制監査に係る業務を執行した社員と被監査会社等との間の利害関係をも含むことに留意する。
6-2内部統制府令第6条第1項第5号に規定する「明示すべき利害関係」の記載については、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第25条第2項及び公認会計士法施行規則(平成19年内閣府令第81号)第12条の規定により記載すべき内容を記載することに留意する。
7-1内部統制府令第7条に規定する内部統制監査報告書は財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号。以下「監査証明府令」という)1項に規定する監査報告書と合わせて作成するとは、財務諸表監査における監査報告書の次に内部統制監査報告書を付加する形式によることをいう。
7-27-1の場合において、当該会社の連結財務諸表に対する監査報告書と内部統制監査報告書が合わせて作成されているときは、当該会社の財務諸表に対する監査報告書に対して、内部統制監査報告書を合わせて作成する必要がないことに留意する。
8-1内部統制府令第8条に規定する内部統制監査に関する事項の概要の記載は、監査証明府令第1号様式において、内部統制監査に係る概要を内書きする形式により行うことができる。
8-2従事者、監査日数その他監査に関する事項のうち、財務諸表監査に係る部分と内部統制監査に係る部分を明確に区分して記載することが困難である場合には監査契約監査計画等に基づいて合理的に区分した上で記載することができる。この場合には、その旨を併せて記載することに留意する。
11-1内部統制府令第11条第1項第4号に定める「補助者」とは、監査契約書に補助者として掲名されている者及び当該監査に従事する者であって監査意見の形成に重要な影響を与える者をいうものとする。
11-2監査証明をしようとする内部統制報告書に係る連結会計年度の各期首において、非連結子会社又は関連会社に対する投資について持分法を適用することを被監査会社が決定していない場合の当該監査証明に係る特別の利害関係については、内部統制府令第11条第1項第6号及び第2項第6号から第9号までに規定する関係のうち、持分法適用会社に係る関係は、適用がないものとして取り扱うものとする。
14-1内部統制府令第14条の規定の適用を受ける会社の作成する内部統制報告書については、内部統制府令第1号様式の【表紙】に相当する部分については、同様式に従って作成することに留意する。
14-2内部統制府令第条の規定の適用を受ける会社の作成する内部統制報告書について内部統制府令第16条第2号に掲げる事項は内部統制府令第1号様式の「4【付記事項】」に記載することに留意する。
17-1内部統制府令第17条の規定による内部統制監査報告書は、内部統制府令第6条に規定する事項を記載すること、及び日本語で作成することに留意する。
17-2内部統制府令第17条第2項第2号に掲げる事項は、内部統制府令第6条第1項第4号に掲げる事項として記載することに留意する。