第一章 総則
3-1財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第62号。以下「内部統制府令」という。)第3条の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制には、会社が業務を委託している場合におけるその委託業務も含まれる。なお、委託先が国若しくは地方公共団体又はそれらに準ずる機関の場合には、この限りでない
3-1財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第62号。以下「内部統制府令」という。)第3条の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制には、会社が業務を委託している場合におけるその委託業務も含まれる。なお、委託先が国若しくは地方公共団体又はそれらに準ずる機関の場合には、この限りでない