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第二章 財務報告に係る内部統制の評価

4-1内部統制府令第1号様式記載上の注意(4)又は第2号様式記載上の注意(4)に規定する最高財務責任者は、会社が、財務報告に関し、代表者に準ずる責任を有する者を定めている場合における当該者をいい、単に財務を担当している者は、含まないことに留意する。

4-2内部統制府令第1号様式記載上の注意(6)のb又は第2号様式記載上の注意(7)のbに規定する「財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際に準拠した基準の名称には、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準」その他の準拠した基準の具体的な名称を記載する。

4-3内部統制府令第1号様式記載上の注意(7)のc又は第2号様式記載上の注意(8)のcに規定する「財務報告に係る内部統制の評価手続の概要」には、会社の行った手続のうち、評価範囲内における統制上の要点(財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点をいう。)の選定など財務報告に係る内部統制の評価結果に重要な影響を及ぼす手続の概要を簡潔に記載することに留意する。

4-4内部統制府令第1号様式記載上の注意(7)のd又は第2号様式記載上の注意(8)のdに規定する「財務報告に係る内部統制の評価の範囲」の記載については、次の点に留意する。

1 財務報告に係る内部統制の評価範囲としては、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とした旨を記載する。
2 該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した旨などを記載するものとする。なお、連結財務諸表における売上高その他の指標の一定割合を基準として重要な事業拠点を選定する際の当該指標及び一定割合、当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目などについても併せて記載することに留意する。


4-5内部統制府令第1号様式記載上の注意(8)のc又は第2号様式記載上の注意(9)のcの規定により、重要な欠陥の内容及びそれが事業年度の末日までに是正されなかった理由を記載している場合において、当該重要な欠陥の是正に向けての方針、当該方針を実行するために検討している計画等があるときは、その内容を併せて記載することができる。

5-1内部統制府令第5条第3項に規定する「当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合」には、合併等による組織、決算方法及び取扱品目の大幅な変更等が該当することに留意する。