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第三章 財務報告に係る内部統制の監査

6-1監査法人が作成する内部統制監査報告書に係る内部統制府令第6条第1項第5号に規定する「明示すべき利害関係」には、当該内部統制監査に係る業務を執行した社員と被監査会社等との間の利害関係をも含むことに留意する。

6-2内部統制府令第6条第1項第5号に規定する「明示すべき利害関係」の記載については、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第25条第2項及び公認会計士法施行規則(平成19年内閣府令第81号)第12条の規定により記載すべき内容を記載することに留意する。

7-1内部統制府令第7条に規定する内部統制監査報告書は財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号。以下「監査証明府令」という)1項に規定する監査報告書と合わせて作成するとは、財務諸表監査における監査報告書の次に内部統制監査報告書を付加する形式によることをいう。
7-27-1の場合において、当該会社の連結財務諸表に対する監査報告書と内部統制監査報告書が合わせて作成されているときは、当該会社の財務諸表に対する監査報告書に対して、内部統制監査報告書を合わせて作成する必要がないことに留意する。

8-1内部統制府令第8条に規定する内部統制監査に関する事項の概要の記載は、監査証明府令第1号様式において、内部統制監査に係る概要を内書きする形式により行うことができる。

8-2従事者、監査日数その他監査に関する事項のうち、財務諸表監査に係る部分と内部統制監査に係る部分を明確に区分して記載することが困難である場合には監査契約監査計画等に基づいて合理的に区分した上で記載することができる。この場合には、その旨を併せて記載することに留意する。

11-1内部統制府令第11条第1項第4号に定める「補助者」とは、監査契約書に補助者として掲名されている者及び当該監査に従事する者であって監査意見の形成に重要な影響を与える者をいうものとする。

11-2監査証明をしようとする内部統制報告書に係る連結会計年度の各期首において、非連結子会社又は関連会社に対する投資について持分法を適用することを被監査会社が決定していない場合の当該監査証明に係る特別の利害関係については、内部統制府令第11条第1項第6号及び第2項第6号から第9号までに規定する関係のうち、持分法適用会社に係る関係は、適用がないものとして取り扱うものとする。