4.財務報告に係る内部統制の報告
(1) 経営者による内部統制の報告
経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価に関する報告書(以下「内部統制報告書」という。)を作成するものとする。
(2) 内部統制報告書の記載項目
内部統制報告書には、次の事項を記載する。
① 整備及び運用に関する事項
② 評価の範囲、評価時点及び評価手続
③ 評価結果
④ 付記事項
(3) 整備及び運用に関する事項
① 財務報告及び財務報告に係る内部統制に責任を有する者の氏名
② 経営者が、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有している旨
③ 財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際に準拠した一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組み
④ 内部統制の固有の限界
(4) 評価の範囲、評価時点及び評価手続
① 財務報告に係る内部統制の評価の範囲(範囲の決定方法及び根拠を含む。)
② 財務報告に係る内部統制の評価が行われた時点
③ 財務報告に係る内部統制の評価に当たって、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠した旨
④ 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要
(5) 評価結果
財務報告に係る内部統制の評価結果の表明には、以下の方法がある。
① 財務報告に係る内部統制は有効である旨
② 評価手続の一部が実施できなかったが、財務報告に係る内部統制は有効である旨、並びに実施できなかった評価手続及びその理由
③ 重要な欠陥があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨、並びにその重要な欠陥の内容及びそれが是正されない理由
④ 重要な評価手続が実施できなかったため、財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない旨、並びに実施できなかった評価手続及びその理由
(6) 付記事項
① 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
② 期末日後に実施した重要な欠陥に対する是正措置等