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4.監査人の報告

(1) 意見の表明
 監査人は、経営者の作成した内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、内部統制監査報告書により意見を表明するものとする。なお、当該意見は、期末日における財務報告に係る内部統制の有効性の評価について表明されるものとする。
 (注) 期末日までに重要な欠陥が是正されている場合には、適正意見が表明される。また、期末日後に重要な欠陥が是正された場合には、内部統制監査報告書に追記情報として記載する。

(2) 内部統制監査報告書の記載区分
 監査人は、内部統制監査報告書に、内部統制監査の対象、実施した内部統制監査の概要及び内部統制報告書に対する意見を明瞭かつ簡潔に記載しなければならない。ただし、意見を表明しない場合には、その旨を内部統制監査報告書に記載しなければならない。
 監査人は、内部統制報告書が適正であると判断し、その判断に関して説明を付す必要がある事項等を内部統制監査報告書において情報として追記する場合には、意見の表明とは明確に区別しなければならない。なお、内部統制監査報告書は、原則として、財務諸表監査における監査報告書に合わせて記載するものとする。

(3) 内部統制監査報告書の記載事項
 監査人は、経営者の作成した内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示していると認められると判断したときは、その旨の意見(この場合の意見を「無限定適正意見」という。)を表明しなければならない。
 なお、監査人は、内部統制報告書において、経営者が財務報告に係る内部統制に重要な欠陥がある旨及びそれが是正されない理由を記載している場合において、当該記載が適正であると判断して意見を表明する場合には、当該重要な欠陥及びそれが是正されない理由、並びに当該重要な欠陥が財務諸表監査に及ぼす影響を内部統制監査報告書に追記しなければならない。
 監査人は、無限定適正意見を表明する場合には、内部統制監査報告書に次の記載を行うものとする。
 ① 内部統制監査の対象
  イ. 内部統制監査の範囲
  ロ. 財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任は経営者にあること
  ハ. 内部統制監査に対する監査人の責任は独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること
  ニ. 内部統制の固有の限界
 ② 実施した内部統制監査の概要
  イ. 内部統制監査に当たって、監査人が一般に公正妥当と認められる内部統制の監査の基準に準拠して監査を実施した旨
  ロ. 内部統制監査において実施した監査手続の概要
  ハ. 内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たこと
 ③ 内部統制報告書に対する監査人の意見
  イ. 内部統制報告書における経営者の評価結果
  ロ. 内部統制報告書が一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示していると認められること

(4) 意見に関する除外
 監査人は、内部統制報告書において、経営者が決定した評価範囲、評価手続、及び評価結果に関して不適切なものがあり、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響が内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどには重要でないと判断したときは、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、内部統制報告書に対する意見において、除外した不適切な事項、及び財務諸表監査に及ぼす影響について記載しなければならない。
 監査人は、内部統制報告書において、経営者が決定した評価範囲、評価手続、及び評価結果に関して著しく不適切なものがあり、内部統制報告書が全体として虚偽の表示に当たると判断した場合には、内部統制報告書が不適正である旨の意見を表明しなければならない。この場合には、内部統制報告書が不適正である旨及びその理由、並びに財務諸表監査に及ぼす影響について記載しなければならない。

(5) 監査範囲の制約
 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響が内部統制報告書に対する意見表明ができないほどには重要でないと判断したときは、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、実施した監査の概要において実施できなかった監査手続を記載し、内部統制報告書に対する意見において当該事項が財務諸表監査に及ぼす影響について記載しなければならない。
 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、内部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかったときは、意見を表明してはならない。この場合には、内部統制報告書に対する意見を表明しない旨及びその理由を記載しなければならない。

(6) 追記情報
 監査人は、次に掲げる事項を内部統制監査報告書に情報として追記するものとする。
 ① 経営者が、内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に重要な欠陥がある旨及びそれが是正されない理由を記載している場合において、当該記載が適正であると判断して無限定適正意見を表明するときは、当該重要な欠陥及びそれが是正されない理由、並びに当該重要な欠陥が財務諸表監査に及ぼす影響
 ② 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
 ③ 期末日後に実施された是正措置等
 ④ 経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由