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(7) 評価手続等の記録及び保存

 経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価手続及びその評価結果、並びに発見した不備及びその是正措置に関して、記録し保存しなければならない。

① 内部統制の記録

 内部統制に係る記録の範囲、形式及び方法は一律に規定できないが、例えば、以下のような事項を記録し保存することが考えられる。
 イ.財務報告に係る内部統制の整備及び運用の方針及び手続
 ロ.全社的な内部統制の評価にあたって、経営者が採用する評価項目ごとの整備及び運用の状況
 ハ.重要な勘定科目や開示項目に関連する業務プロセスの概要(各業務プロセスにおけるシステムに関する流れやITに関する業務処理統制の概要、使用されているシステムの一覧などを含む。)
 ニ.各業務プロセスにおいて重要な虚偽記載が発生するリスクとそれを低減する内部統制の内容(実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性、表示の妥当性との関係を含む。また、ITを利用した内部統制の内容を含む。)
 ホ.上記二.に係る内部統制の整備及び運用の状況
 ヘ.財務報告に係る内部統制の有効性の評価手続及びその評価結果並びに発見した不備及びその是正措置
 ・評価計画に関する記録
 ・評価範囲の決定に関する記録(評価の範囲に関する決定方法及び根拠等を含む。)
 ・実施した内部統制の評価の手順及び評価結果、是正措置等に係る記録
 なお、記録の形式、方法等については、一律に規定されるものではなく、企業の作成・使用している記録等を適宜、利用し、必要に応じそれに補足を行っていくことで足りることに留意する。
② 記録の保存
 財務報告に係る内部統制について作成した記録の保存の範囲・方法・期間は、諸法令との関係を考慮して、企業において適切に判断されることとなるが、金融商品取引法上は、有価証券報告書及びその添付書類の縦覧期間(5年)を勘案して、それと同程度の期間、適切な範囲及び方法(磁気媒体、紙又はフィルム等のほか必要に応じて適時に可視化することができる方法)により保存することが考えられる。
 記録・保存に当たっては、後日、第三者による検証が可能となるよう、関連する証拠書類を適切に保存する必要がある。